会社を設立する際には、専門家に会社設立を依頼したり、事務所を借りたり、事務用品を揃えたりと様々な費用がかかります。
しかし、会社がまだ出来ていないのですから会社の経費にしていいか迷いますよね。
今回は会社設立時の開業費用について書いてみたいと思います。
設立前の開業費用に関しても経費にしてOK
開業準備に使った費用についても会社設立後に経費にしてしまってOKです。
だとすると費用が発生しているのが会社設立前なので会計上どう処理するのか迷うところですよね。
結論としては「開業費」という項目で一括して処理します。
例えば、
名刺 1万円
印鑑 2万円
あいさつの手土産代 1万円
打ち合わせの飲食費 1万円
チラシ印刷代 5万円
の計10万円かかったとすれば
開業費10万円として一括で処理してかまいません。
開業費として計上した経費については設立から5年の間均等に経費として処理するか、5年の間好きな時に経費として処理できるか自由に選択ができます。
開業時にかかった費用を計上しておかないともったいないので開業前に買ったものがあれば必ず領収書をとっておくようにしましょう。
すべてが開業費として認められるわけでない
会社の設立前の経費がすべて経費になるわけではありません。
以下については開業費として認められません。
10万円以上する固定資産
固定資産とは、一般的に1年以上の長期にわたって使用又は利用する目的で保有する資産をいいます。例えば会社で買ったパソコンが10万円以上するものであれば固定資産になりますので開業費として処理するのではなく耐用年数を参考に減価償却していく資産となります。
敷金など将来的に返却されるもの
事務所を借りた時の敷金などは開業費として認められません。敷金は将来的に返還されるお金なので必要経費にすることはできません。敷金はかえってこないことも多いのですけどね。
開業前に使ったお金全てが開業費となるわけではないので注意してください。
会社設立の前のいつの出費まで開業費として認められるか?
会社設立前に使った費用についてどこまでさかのぼって認められるか気になりますね。
この点については特に期間の制限はありません。3年前のものでもきちんと証明できれば開業費にすることは可能です。ただし常識的な判断を求められますのであまり長い期間をさかのぼるのは無理があるでしょう。
開業費に算入できるものがあればきちんと開業費として計上しておきましょう。利益がでたときは開業費を経費とできますので税金面でお得になります。
開業前からきちんとお金の流れを把握しておく
経営者になるのでしたら会社設立前からお金の流れについては細かく気にしてください。会社設立してから会計のことを考えればいいと思っていると思わぬ損をします。
会社設立の前の動きはその後の事業において重要なのでなるべく専門家などに早めに相談をするといいですね。
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