最近では、会社設立においてビットコインなどの仮想通貨を使って出資を行うケースも出てきています。
仮想通貨を資本金として会社設立することは可能です。
仮想通貨自体の扱いは改正資金決済法第2条に見られるように財産的価値が認められていますので、その価値を資本金に換算することができます。
いわゆる現物出資ということになります。
だんだんと社会にも影響を及ぼし始めている仮想通貨ですのでこれに関係するビジネスを始めてみたいという会社も多いでしょう。
ただし、仮想通貨の取引について事業の目的に書く時には注意しなければならないことがあります。
目的の書き方によっては法人として問題が生じる可能性があります。
今回は法人の目的に仮想通貨を書く時の注意点について解説したいと思います。
仮想通貨の交換業に該当するものは株式会社以外で書いてはダメ!
「仮想通貨の売買」といった文言を会社の定款の目的に書く際には注意が必要です。
これは仮想通貨交換業の規定と深く関係があります。
株式会社以外が仮想通貨の交換業にあたる行為を定款の目的に記載すると問題になるケースがあります。
仮想通貨交換業とは
- 仮想通貨の売買またはほかの仮想通貨との交換
- 1に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
- 1,2に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
のいずれかを業として行うものがあてはまります。(改正資金決済法第2条7項)
例えば、仮想通貨の取引所としてのビットフライヤー、コインチェック、DMM Bitcoinなどがこれにあたります。
仮想通貨の売買を業として行う場合も仮想通貨交換業にあたることになります。
仮想通貨交換業をおこなうことができるのは株式会社のみ!
仮想通貨交換業をはじめるには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
その登録条件として以下のようなものになります。
- 株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所有する外国会社に限る。)であるもの
- 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のある法人
- 資本金の額が1000万円以上であること
- 純資産額が負の値でないこと
この条件からすると、合同会社や社団法人、財団法人はそもそも仮想通貨交換業を行うことができません。
ですので定款の目的に「仮想通貨の売買」、「仮想通貨の交換業」といった文言を書くことが問題になってきます。気軽に上記の文言をいれてしまうと仮想通貨の交換業をするわけもないのに定款の文言だけで内閣総理大臣の登録が必要と誤解されてしまいます。
例えば銀行業のように事業の開始について行政庁の許認可を要する場合でも、会社成立後に正式に許認可を受けることになるため、すぐに無効となるわけではありません。
しかし、銀行業は資本金の額が10億円以上必要です。(銀行法第5条)
その一定額に満たない額を資本金の額とする設立の登記がされたときには、通常、そのまま許認可を受ける可能性がなく、許認可を受けずに当該事業を営むときは刑事罰の対象になること等から、会社設立の登記申請は受理することができない取り扱いとなっています。
こうしたことから株式会社以外が仮想通貨に関する事業を定款の目的に書く場合には文言を含め慎重な判断が求められます。
仮想通貨の取引の節税のため法人を設立する場合にも注意が必要
仮想通貨の取引の節税のため合同会社を設立する際も上記のような理由で注意が必要です。
もちろん定款に仮想通貨の取引と書いたから必ず目的が無効なものとなるかというとそんなこともないのですが、定款変更するには費用もかかりますし、適法性に疑義のない定款を作ることは大事です。
こんにちわ。いつも興味深く拝見させてもらっています。私は公的融資事業計画書のおすすめ情報についてのサイトを運営しています。たくさんの人がが知りたい事業計画の作成に必要なアプローチ、事業計画書におけるエグゼクティブサマリー、プレゼン時の注意、市場規模や成長性の書き方の具体例、などなど全てまとめました。これからもブログ楽しみにしています。