外国人経営者の在留資格「経営・管理」の取得方法解説

経営・管理ビザというのは、外国人経営者や役員が取得する必要があるビザです。

2015年4月1日から『投資経営』より『経営管理』へ名称が変更になりました。

経営管理ビザの取得の流れ

  1. 会社の本店所在地となる事務所の確保
  2. 会社の設立手続き及び設立後の税務署等への届出手続き
  3. 店舗物件の確保及び内装工事等(店舗運営の場合)
  4. 事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合)
  5. 従業員の採用手続き及び雇用保険加入手続き(申請前に従業員を採用する場合)
  6. 入国管理局へのビザ申請書類準備、申請
  7. 経営管理ビザの取得

1.会社の本店所在地となる事務所の確保

経営管理ビザの申請において原則として住居とは独立した事務所を確保することが要件です。例外的に、自宅兼事務所であっても衣食住の空間とオフィスの空間とが分離独立しているなど安定的に業務に従事できる環境であれば、経営管理ビザが許可される場合があります。

2.会社の設立手続き及び設立後の税務署等への届出手続き

資本金500万円以上で株式会社等を設立します。この500万円については日本の個人の銀行口座に預け入れます。外国人起業家が日本の銀行口座を保有していない場合には、日本居住の共同経営者や日本居住の代理人の銀行口座に振り込む方法等が考えられます。
国によっては日本への多額の送金が難しい場合があるので対策が必要です。
経営管理ビザの取得において、入国管理局に申請する事業内容についてですが、日本の法令や公序良俗に違反しない限りは特に制限はありません。この事業内容については会社の定款及び登記事項証明書に記載されることとなります。

3.店舗物件の確保及び内装工事等(店舗運営の場合)

経営管理ビザの申請人が行う事業が、飲食店などの店舗型のビジネスであれば、店舗の契約確保も必要となります。

4.事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合

経営管理ビザの申請人が行う事業が、飲食業、不動産業、古物商、酒類販売業、人材派遣業、有料職業紹介業など、許認可を必要とするビジネスであれば、これら許認可についても事前に準備をしておく必要があります。

5.従業員の採用手続き及び雇用保険加入手続き(申請前に従業員を採用する場合)

従業員の雇用については、採用が決定している場合には書類とともに提出を行う必要があります。まだ採用が決定していない場合には、作成する事業計画書の人員計画に反映することとなります。

6.入国管理局へのビザ申請書類準備、申請

後述する入国管理局へのビザ申請書類を準備して申請を行います。経営管理ビザの申請者本人が申請することが原則ですが、申請取次行政書士に申請の代理をお願いすることも可能です。

7.経営管理ビザの取得

入国管理局より経営管理ビザの許可等の結果が出た際には、入国管理局から申請者本人または代理人宛てに通知があります。申請者のパスポート、在留カードの写し、手数料納付書を申請者本人または申請取次行政書士が持参して許可証印を受け取り、これにより経営管理ビザの取得手続が完了となります。




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ABOUTこの記事をかいた人

1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として神奈川県内で「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可申請。「100年続く会社づくり」を目標に経営者とともに悩み、企業の問題解決に取り組んでいます。