起業時に株式会社を設立するか合同会社を設立するかで悩まれている方もいると思います。会社設立のご相談でも「いまいち違いがよくわからない」、「費用が安いので合同会社」、「信用があるから株式会社」など様々な考えを持った方がいます。
今回は「株式会社」と「合同会社」の違いを説明するとともにどのような観点で会社の種類を選んでいけばいいのかについて書いてみたいと思います。
「株式会社」と「合同会社」の違い
会社法上会社には以下の4つの種類があります。
・株式会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社
4つの中でも株式を発行する会社を「株式会社」、それ以外を「持分会社」といいます。
「株式会社」と「持分会社」の違う点は会社の所有と経営が分離しているかどうかです。
本来、株式会社は会社の所有者と経営者が別の人格であることを前提にしています。
株主が会社を所有し、経営者に経営を任せるのが株式会社です。ただ、会社を設立する時には経営者=株主であることが多いので所有と経営が分離していることを意識するのは難しいかもしれません。
合同会社を含む持分会社では所有と経営が分離していません。必ず社員の中から経営者(業務執行者)を定めなければなりません。合同会社は仲間内で事業を行うことを想定された会社形態です。
知名度が抜群な「株式会社」
設立される会社で圧倒的に多いのが株式会社です。
株式会社を選ぶメリットは
- 株式を発行することで、不特定多数の投資家から広く資金を集められる
- 所有と経営が分離されている
- 知名度が高く、法人としての信頼度も高い
- 「代表取締役」を名乗れる
ということが挙げられます。
将来的に会社を大きくしていきたい人、取引先の信頼を得たい人、銀行の融資を少しでも有利にしたい人に向いている会社形態です。
逆にデメリットは
- 設立の費用が合同会社に比べて高い
- 設立に定款の認証が必要
- 決算公告などの事務が必要
- 役員の任期がある
- 出資の回収が面倒
といったところでしょうか。
私は会社設立の相談を受けた時はまずおすすめしているのが「株式会社」です。
設立時の一時的な設立費用の差よりも知名度、信頼感といったものが大事だと考えています。実際に金融機関と交渉するときには合同会社であると弊害がある場合があります。ただ合同会社にもいい面があるので事業内容にあった会社形態を提案させて頂いています。
設立・維持費が安い合同会社
最近その数を増やしてきているのが「合同会社」です。
合同会社を選ぶメリットは
- 設立の費用が安い
- 公証人による定款の認証が不要
- 決算公告が不要
- 役員の任期がない
- 利益配当が柔軟にできる
ということです。
逆にデメリットは
- 社会的な認知度が低く、信用もそれほど高くない
- 上場ができない
- 株式会社に比べて資金調達の手段が少ない
- 「代表取締役」ではなく「代表社員」になってしまう
ということです。
基本的には小規模な会社を想定しており仲間内で集まって会社を作ったり、費用を抑えて会社設立をするには「合同会社」がおすすめです。自分で設立作業をした場合、株式会社は通常24万円ほどかかりますが、合同会社の場合は10万円ほどで済むので14万円ほど安く会社を設立することができます。
また簡単に設立できるとネットの情報でよく見ますが合同会社の設立は意外に難しいです。
原則1人1議決権なので、出資比率が違う場合は定款で別段の定めをして置かなければあとあと揉めることになりますし、社員の死亡時には株式のように持分が自動的に相続されるわけではないのでこれも定款で別段の定めを規定しておいた方がいいでしょう。他にも色々細かく注意しなければならない点がありますが、設立後の定款変更は原則全員一致が求められるので修正も難しいです。安易に設立すると設立後の運営で困ることになるので気をつけて下さい。
設立時の費用面だけではなく設立後の運営も考えて会社を設立すべき
「株式会社」と「合同会社」では一見して違いがわかりづらいです。設立時の費用面だけを見て「合同会社」を選択することもありだとは思いますが、私は設立後の運営まで考えて「株式会社」にするか「合同会社」にするかを選択してもらいたいと思います。
株式会社の方が運営が大変そうに見えますが、個人的には合同会社の運営の方が難しいと感じます。
あまり会社法等詳しくない方は株式会社を選んでおいた方が無難です。
「株式会社」、「合同会社」を選ぶ際には、設立後のことも考えて自分の会社に合ったものを選択して頂きたいと思います。
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