取締役への打診には要注意!会社役員は副業規定にひっかかるの?

「うちの会社の取締役になってくれない?」

「NPO法人の理事をやってくれない?」

優秀なあなたならそんなことを言われたことがあるかもしれません。

また、旦那さんの会社の取締役へ就任して欲しいなんて頼みをあるでしょう。

そんな時に気になるのが勤めている会社の副業禁止規定です。

実際にその会社で働くわけじゃないのに副業禁止規定に違反してしまうのか心配ですよね。

法的には役員はどのような扱いで、副業となってしまうのかどうかについて解説してみたいと思います。

 

副業禁止規定とは?

副業禁止規定は法律で定められているものではなく、労働法には副業を禁止させることについての規定は一切ありません。

あくまであなたが会社で働いていく上で守る約束事です。

ただし、副業禁止規定に違反して副業を行った場合には会社からの処分は受けることになります。

多くの裁判例では「従業員は、就業時間以外の時間をどのように使うかは従業員の自由である」というスタンスを取りながらも、本業に支障が出ることは十分に想定されるので、副業禁止規定自体は有効と解釈されています。

 

副業禁止の趣旨と役員への就任

副業が禁止されている背景としては、2つ仕事をすることで肉体的・精神的疲労がたまり本業がおろそかになることや、副業先が同業他社であった場合に社内に秘密が漏洩してしまうことが挙げられます。

つまり副業禁止規定の趣旨に関係のない役員の就任であれば会社の理解は得られるでしょう。

副業禁止の懲戒処分を受けないためには

  • 実質的な仕事はなく、本業に差し支えないこと
  • 副業が会社の信用をおとすようなものでないこと
  • 同業他社の役員ではないこと
  • 事前に会社の了解を得ること

を満たしていればそれほど問題となることはないでしょう。

例えば、名目だけの社外取締役や非常勤の取締役、直接運営に携わらないNPO法人の理事などは会社の理解を得やすい思います。

 

全ては会社の就業規則次第

副業禁止規定は法的なものではないので、会社の規定の仕方、内容によってその対応が変わってきます。

取締役への就任を打診された場合は、会社の規定をよく確認しましょう。

会社の許可を得れば特に法的な問題となることはありません。

仕事をしながら取締役となる場合にはまず勤めている会社に相談ですね。

 




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ABOUTこの記事をかいた人

1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として神奈川県内で「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可申請。「100年続く会社づくり」を目標に経営者とともに悩み、企業の問題解決に取り組んでいます。