領収書に印紙を貼るのはいくらから?~印紙税の基本~

ビジネスにおいて商品の販売や取引先との取引で領収書を発行するケースは多々あります。こうした時に収入印紙を貼るべきか、貼るとしたらいくらの収入印紙を貼るべきか悩むケースがあると思います。

領収書発行において失敗しないために、ビジネスシーンで多々登場する印紙税について書いてみたいと思います。

 

印紙税とは?

印紙税に関しては小泉首相が答弁で以下のように述べました。

印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背景には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定することに着目して広範な文書に経度の負担を求める文書課税である。

つまり文書によって取引が明確化し法的関係が安定するので、その利益の負担として税金を支払うという制度です。

印紙税が課税される文書は、印紙税法別表第1に規定されている20種類の文書のうち非課税文書に該当しないものです。
主な課税文書は、

  • 不動産などの譲渡契約書
  • 土地の賃貸借又は譲渡契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 請負に関する契約書
  • 約束手形、為替手形
  • 株券、出資証券、社債券など
  • 定款
  • 継続的取引の基本となる契約書
  • 金銭又は有価証券の受取書

があります。

高額な領収書に収入印紙を貼らなければならないのは、印紙税法上定められた課税文書のうち「金銭又は有価証券の受取書」に当たるからなのです。

もし印紙税を領収書に貼り忘れた場合には印紙税を納めていないことになりますので、印紙の額面の3倍にあたる金額を過怠税として支払う義務が課せられる場合があります。

 

領収書に印紙税を貼り付けるのは5万円から!

領収書に収入印紙を貼付ける必要がある受取金額は5万円以上となっています。

領収書に係る印紙税には、非課税となる範囲があり平成26年4月1日以前は3万円未満が非課税とされていましたが、法改正により5万円未満の領収書が非課税文書として扱われるようになりました。

5万円を超す領収書には以下の票に応じた収入印紙を貼らなければなりません。

領収書の金額貼りつける収入印紙の額
5万以上かつ100万円以下200円
100万円を超えかつ200万円以下400円
200万円を超えかつ300万円以下600円
300万円を超え且つ500万円以下1000円
500万円を超え且つ1000万円以下2000円
1000万円を超え且つ2000万円以下4000円
2000万円を超え且つ3000万円以下6000円
3000万円を超え且つ5000万円以下1万円
5000万円を超え且つ1億以下の場合2万円
1億円を超え且つ2億円以下4万円
2億円を超え且つ3億円以下6万円
3億円を超え且つ5億円以下10万円
5億円を超え且つ10億円以下15万円
10億円を超える場合20万円

5万円未満の領収書が非課税文書かどうかの判定は、売上代金の受け取り金額と、売上代金以外の受取金額の合計額によって判定します。

また、消費税を考慮した際には消費税が分けて記載されている場合や課される消費税額が明確な場合については税抜きで判定します。

 

まとめ

領収書について収入印紙を貼りつけなければならないのは5万円以上からです。記載金額によって細かく印紙代が定められているのでよく確認しておきましょう。

印紙については取引になれるまではなかなか難しいと思うので手帳などに書いておくと役に立つかもしれません。




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ABOUTこの記事をかいた人

1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として神奈川県内で「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可申請。「100年続く会社づくり」を目標に経営者とともに悩み、企業の問題解決に取り組んでいます。