法人成りで追徴課税を受けないための接待交際費の扱い方

個人事業主の場合、事業に必要な接待・交際であれば交際費に上限がもうけられていません。

そのためかなりの額を接待交際費として使っている経営者もいます。

しかし売上があがり経営が軌道にのってくると節税のために法人を設立するいわゆる法人成りをすることになります。

この時にいままでと同じように接待交際費を使っているとあとで税金の請求で青ざめることになります。

法人を設立すると接待・交際費に上限が設けられている為です。

そうならないためには法人の接待交際費の扱いについて書いてみたいと思います。

 

法人の接待・交際費の上限

資本金が1億円以下の中小法人の場合には

会計年度内で800万円
もしくは
飲食費の50%

を経費とすることができます。

例えば飲食費が1000万円の場合は800万円の接待費とすることが限度ですが、
飲食費が2000万円の場合には、1000万円を接待費とすることができます。

これまでは支払った交際費のうり1割をカットした額を経費とすることができましたが、法改正により平成25年4月から100%経費として計上できるようになりました。

ちなみに資本金1億円以上の大企業は平成26年4月以降スタートの事業年度について飲食費の50%を経費として計上できるようになりました。

800万円以上接待交際費で使っている場合についてはきちんとこの点を把握しておかなければなりません。

 

接待・交際費にする際の注意点

法人になった時に800万円を意識してきちんと出費をセーブできたとしても、きちんと税務署にそれを証明できる状態にしておかなければなりません。

法人は税務調査に入られやすいです。

実際税務調査では交際費について細かく追及され、そこできっちり答えられなくて追徴課税を請求されてしまったなんてことをよくあります。

税務署に接待・交際費を認めてもらう方法

交際費として計上できるのは仕事に関する支出に限られます。

例えば、スポーツジムでも仕事上の情報をやり取りすれば接待・交際費にあたりますし、1対1の食事でも仕事上で役に立つ情報を得られる可能性があれば接待・交際費にすることができます。

領収書がいつ、どこで、誰から切られたかは重要な証明となるので、接待などで領収書を切ってもらう時にはきちんと会社名を入れてもらって、会合に参加したことを証明する書類を取っておきます。

手間からも知れませんが飲みに行くたびノートに日付、場所、お店の名前を記録していくやりかたも有効です。

自分にあったやりかたできちんと接待・交際費を管理しておきましょう。




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ABOUTこの記事をかいた人

1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として神奈川県内で「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可申請。「100年続く会社づくり」を目標に経営者とともに悩み、企業の問題解決に取り組んでいます。