書類に印鑑を押すときは実印でないとだめだったり、認印でもよかったりと今いちはっきりした基準がなくて困ってませんか?
取締役の就任承諾書については全く同じ書類でも取締役会を設置しているかどうかで実印か認印かが変わってきます。
これは商業登記規則という法令で定められているのではっきりと答えがありますが、
私文書である契約書はどのような基準で決まっているのか分かりますか?
今回は契約書の印鑑について書きたいと思います。
認印か実印であるかは効力に全く関係ない
結論からいうと実印か認印かは契約書の効力には全く影響をおよぼさないので、
極論どちらで押してもいいということになります。
ただし、効力以外の部分を考えた時に必要となる印鑑が変わってきます。
実印とは?
印鑑には実印と認印が存在します。
実印とは、個人の場合は住民登録している市区町村役場に印鑑登録をしている印鑑であり、
会社の場合には本店所在地を管轄する法務局に提出した印鑑をいいます。
100円ショップなどで売っている印鑑を実印として登録することもできます。
ただし、100円ショップで売っている印鑑は全て同じ印影なので絶対に印鑑登録はしないでください。
当日中にどうしても実印が必要だが見つからない時などは100円ショップの印鑑を
役場に登録して押印するなんてことがあります。
実印はハンコのなかでもっとも重要なハンコであり、法律上、社会上の権利・義務の発生にともない
押印されることが多いです。
使用する場面は以下のような場合があります。
- 公証証書の作成
- 不動産売買
- 遺産分割協議書
- 法人の発起人、代表取締役になるとき
- 官公庁での諸手続き・恩給・供託
- 自動車や電話の取引
- 保険金や補償金の受領
契約書で実印を押した方がいい場合
重要な契約書の場合には、実印で押印しお互いに印鑑証明書を
添付するよう求めた方がいいです。
契約書の効力には関係ないので認印でもよさそうですが、契約の締結権限について
問題が起こった時に実印は効果を発揮します。
契約締結権限者が本当に契約を行ったのかという点で問題となったときには、
公的機関が本人の印と証明する実印であれば訴訟でも
有効性を肯定されやすいです。
いざという時のために重要な契約書は実印で押印してもらいましょう。
まとめ
実印は軽々しく押せるハンコではないです。
普段の書類への押印などは認印でいいですが、
個人間であってもお金の貸し借りのような重要な契約書の場合には
実印で押印してもらうことを強くおすすめします。
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