「よし、定款の認証も終わったし会社を設立するぞ!」
っとテンションを上げていたら、
「あれっ?漢字が間違っている…」
法務局は厳しく、誰が見ても誤記だと分かるようなものでも訂正をして会社を設立してはくれません。
こんな時は、公証役場にいって訂正の手続が必要です。
間違った字のまま定款を認証してしまった方はこの記事の方法で訂正してもらいましょう!
定款の記載に間違いがあった時は公証役場で訂正してもらう
認証後の定款に誤字・脱字があった場合には、自分で訂正することはできません。
誤字・脱字を訂正する方法は以下の2つがあります。
- 公証役場で訂正した定款を再認証してもらう
- 公証役場で誤記証明書をもらう
定款の再認証は原則手数料が再びかかります。
無料でやってくれるやさしい公証役場もありますが、認証から半年ほどたっているとまた認証料5万円とられます。
手数料がかかるのが嫌であれば、「誤記証明書」を発行してもらいましょう。
誤記証明書とは
1枚の紙に誤記である「○条~は△△の誤記である」と書いて公証人がハンコを押した薄い紙です。
こちらは発行手数料はかかりません。
個人的には誤記証明書を発行してもらう手続きの方が楽だと思います。
ただし、デメリットとして後日定款を失くして公証役場で再交付してもらう時に間違った定款が交付されます。
ですので、誤記のある原始定款と訂正した定款を一緒に保管して失くさないようにしましょう。
公証役場での誤記証明書のもらい方
認証後の定款に誤字・脱字が見つかったら、
1.認証をした公証役場へ電話で連絡します。
2.会社名と認証日、担当した公証人を伝え、誤記証明書をもらいたい旨説明します。
3.事務の人に定款の第何条のどこどこが間違いであって、どのように訂正してほしいかを伝えます。
4.認証の際にもらった定款の謄本を全てもって公証役場へ行きます。
5.内容を確認して公証役場で誤記証明書を受け取ります。
この時受け取りに行く人は、発起人又は定款認証の代理人のどちらでも大丈夫です。
定款作成に関わっていない人がいくと内容の訂正で公証役場側とうまく意思疎通ができないので、原則定款をつくった人がいくようにしましょう。
定款の誤記証明書がもらえない場合
誤記証明書がもらえるのは軽微な修正をする場合に限られます。
会社の目的を一部修正する場合や、発起人の氏名や住所の漢字間違い
例えば
- 訂正した結果発起人そのものが変わってしまう
- 訂正箇所が多数で全く別の定款内容に変わってしまう
こういった場合には新しく定款を作成して再認証をしましょう。
認証後の定款に誤記なんてあるの?
定款を認証する際には、公証役場で定款の内容が法的に問題ないか、定款の記載に誤字がないかなどをチェックしてもらえます。
うちは司法書士事務所なので、自分のところで一から会社設立する以外にも、他士業の先生や一般の方が認証後の定款をもって登記だけお願いされることもあります。
ですので、かなりの数の定款を見ています。
「公証役場でチェックしてもらって認証された定款だから間違いなんてない」
って思ってませんか?
実は、認証後の定款の誤記は多いんです。
本店の住所記載や役員の住所・氏名、役員の役職名だけでなく
NPO法人の法定の目的記載事項での誤記なんてのもありました。
公証役場は登記手続きのことは詳しくはないですから、登記できるかということよりも
法的な内容のチェックが中心になります。
誤字・脱字については自己責任と考えておきましょう。
まとめ
認証後の定款が間違っていたからといってもリカバリーする手段はあります。
ただ、手間が増えますし、法人口座作成や定款再交付などあとあとの手続きにも影響を及ぼします。
ですので、定款の作成は誤字・脱字のないよう自分でしっかりチェックして完璧に行いましょう。
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