親族間で事業を承継する場合に注意しなければいけないのは、相続関係です。
特に注意しなくてはいけないのは、各相続人において最低確保される遺留分の規定です。
生前に後継者の息子の一人に自社株式を集中させておいたところ、いざ相続が開始した時に、相続分の少ない相続人から遺留分減殺請求をされてしまうという例があります。
この場合、後継者の息子は、株式を渡すか株式相当の価額を支払う義務が生じ経営が不安定になってしまいます。
ましてや第三者承継の場合、遺留分減殺請求の危険はもっと深刻になります。
この民法上の遺留分に関する制度の問題点を解消するために設けられているのが承継円滑化法による制度です。
承継円滑化法を使った株式の承継について解説いたします。
承継円滑化法を利用した対策
承継円滑化法を利用すると株式の承継に対して以下の2つの対策を取ることができます。
- 遺留分減殺請求を封じる
- 後継者の経営努力にともなう株価上昇のリスクを抑える
各対策の前に遺留分減殺請求の問題点を見てみましょう。
遺留分減殺請求の問題点
遺留分減殺請求とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に与えられている相続財産の最低限の取り分です。
例えば、遺言を使えば全財産を愛人に贈与することも可能になるわけですが、これでは残された家族に生活が著しく不安定になります。
そうしたことを防ぐためにあるのが遺留分です。
ですので、遺留分より少ない財産しかもらえなかった相続人から遺留分減殺請求があると、財産やその対価を支払う必要がでてきてしまいます。
相続財産の株式は企業の利益があがっているほど、非常に高額な評価となります。また、通常、相続財産としての株式の評価のタイミングは旧経営者が亡くなった時です。
株式を承継した後継者は、事業を発展させ企業価値を上げれば上げるほど、相続時に遺留分減殺請求の危険にさらされることになります。
遺留分減殺請求を封しる方法
承継円滑化法の制度(第4条1項1号)を利用すると、企業の後継者は承継した株式について遺留分減殺請求を封じることができます。
具体的には、
- 相続人中の遺留分権利者の全員の間で、旧代表者から後継者へ贈与された支社株式その他一定の財産を、遺留分の算定から除外する旨の合意を行う。
- 後継者の単独申請により経済産業大臣へ申請をし確認をうける
- 後継者の単独申請により家庭裁判所への許可申請手続きを行う
といった手順を踏めば相続人の遺留分減殺請求を封じることができます。
この手続を踏んでおかないと、後継者は多額の請求の危険にさらされるため、安心して経営を行うことができません。
株式の承継の際、相続人の合意が可能であれば必須の手続です。
株価上昇のリスクに備える方法
遺留分権利者が遺留分を放棄したくない時にとる対策が、株価上昇のリスクヘッジです。
- 遺留分権利者との間で、遺留分の算定に関し、当該合意時の評価額で贈与株式の価額を予め合意する
- 後継者が単独で経済産業大臣の申請をし、確認を受ける
- 後継者が単独で家庭裁判所への許可申請手続きを行う
以上の手続をとっておけば、株式の評価が贈与時の評価額に固定されます。
その後、事業が発展して株価が上昇しても、相続時における遺留分の算定において株価上昇の影響を受けなくなります。
後継者の受ける遺留分減殺請求のリスクが固定化されるため、保険を使った対策や、生前贈与などの相続対策がかなり取りやすくなります。
旧経営者が相続における後継者のリスクを限りなく0にすることも可能になります。
承継円滑化法の適用条件
承継円滑化法の制度を利用するためにはいくつかの条件があります。
対象となる会社、旧代表者、後継者について次の条件を満たさなくてはなりません。
条件 | |
対象となる会社 | 中小企業者で3年以上事業継続
非上場会社 |
旧代表者 | 代表者であったもの(現代表者も含む)
自社株を後継者当に贈与 |
後継者 | 旧代表者から株式等を贈与等で取得または当該受贈者から贈与等で取得
特例中小企業者(法3条1項、規則2条)の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する 特例中小企業者の代表である |
となっています。
まとめ
事業承継ではさまざまな対策が必要になってきます。
株式だけではなく、法務対策、税金対策等総合的にしていかなければなりません。
承継円滑化法等の制度も整ってきているので、事業承継に積極的に制度を活用していきましょう。
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