会社設立するに当たって設立の日を
「誕生日や記念日に合わせたい!」
「縁起よく設立日は大安吉日がいい!」
「節税効果のある日にしたい!」
なんて要望もあると思います。
ただ会社の設立って具体的にいつが完了で設立日はどのようにして決まるのかあまりよく分かりませんよね。
あなたの希望どおりの日を設立日とするために、会社の設立日の決まり方について書きたいと思います。
会社の設立日は登記申請日
会社の設立日は法務局へ設立登記の申請を行った日になります。
会社法では
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
と定められています。
問題となるのは、登記を申請した日なのか、登記を完了した日なのかですが、こちらは申請をした日となります。
申請した日に成立することにしておかないと、法務局の都合で会社の設立日が前後してしまいますからね。
いつでも会社の設立日を選べるわけではありません
法務局は土日祝日はお休みなので登記申請を受け付けてもらえません。
つまり設立希望日が土日祝日の場合には設立日とすることができないということです。
誕生日と会社の設立日を合わせたいといった場合、たまたま土日とかぶってしまったら諦めざるを得ないですね。
さすがに1年待って設立というわけにはいかないでしょうから。
また法務局の営業時間が平日の8:30~17:15までです。
書面での会社設立の申請は設立希望日のこの時間内に管轄の法務局へ行かなければなりません。
オンラインでの申請も受け付けていますが、電子署名が必要であったり、法務局が提供する申請用総合ソフトを使わなければならなかったりするので一般の方には難しいですね。
書面に不備があると設立日がずれてしまう危険があります
会社の設立登記申請をする場合には完璧な書面を法務局へ提出しなければなりません。
軽微で修正可能な間違いなら法務局から連絡があり、法務局へ行って補正という手続きをすればいいのですが、書面に修正できない不備があった場合には設立の登記申請は却下されてしまいます。
登記申請が却下されてしまった場合には、再び設立の申請をしなければならないので設立日がずれてしまいます。
申請が却下される危険がある間違いとしては
- 登記所の管轄が間違っているとき
- 登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき
- 申請の権限を有しない者の申請によるとき
- 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき
- 申請が会社法第27条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき
- 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき
等がありますね。
特に管轄違いには注意してください。
法務局では不動産登記部門と商業登記部門で管轄が異なります。
例えば神奈川県では、横浜市、川崎市は横浜地方法務局、それ以外はすべて横浜地方法務局湘南支局の管轄になります。
会社の最寄りの法務局というわけではないんです。
通常窓口に持っていけば注意してくれるかもしれませんが、その保証はないですし、郵送で申請した場合には確実に却下になります。
希望の設立日とするためには、書面の記載を完璧にして、添付書類も不備なくすべて揃え、管轄のあった法務局へ提出しましょう。
まとめ
会社の設立日を希望の日とするには、希望日に法務局へ登記申請をしましょう。
大体一週間ぐらいで会社の登記事項証明書と印鑑証明書を発行してもらえます。
登記事項証明書と印鑑証明書がないと具体的に会社を動かしていくのは難しいですので、事業の計画にあわせて設立日を逆算してみるのもいいですね。
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