会社設立時には「目的」の欄に会社が行っていく事業について定款に記載し登記をします。
昔は「目的」の記載が設立の登記申請の際チェックされていましたが、現在では違法性を帯びないもので読んでわかるものならばすんなり設立の登記が完了します。
なので目的欄には自由に事業について書けるのですが、融資のことを頭にいれて「目的」を書かないと、登記申請をし直すはめになります。
今回は会社の目的欄の注意点について書きたいと思います。
会社の目的に必要な要素
会社の目的とは、その会社で行う事業について簡潔に表現したものです。
例えば、新しい飲食店を作るときは「飲食業」、不動産会社を作るときには、「宅地建物取引業」などと記載します。
会社は目的に記載している事業の範囲内だけ活動することができ、目的に書かれていないことは法律上会社の行為とは認められなくなります。
目的は基本的に自由に書いていいのですが、最低限の基準があります。
それが以下の3つです。
- 適法性
- 営利性
- 明確性
「適法性」は会社の事業が違法な行為でないこと、「営利性」は会社の事業が利益をあげて株主に分配するための活動であること、「明確性」は会社の事業内容が誰が見ても分かる内容であることを表しています。
つまり、会社の目的として「麻薬の売買」、「ボランティア活動」、「CITAコンサルタント」などは認められません。
設立時の会社は目的を書きすぎてしまう
「目的」は現在行う事業だけでなく将来的に行う事業についても記載しておくことができます。
会社は目的の範囲でしか活動を行うことができないので、将来のことを考えると最初から色々な事業を記載しておきがちになります。目的の数に制限がないのでどんなに小さな可能性でもつい書きたくなってしまいますね。実際にびっしり目的に事業を書きすぎて何の会社だか分からなくなっている会社もあります。
ただ気を付けてほしいのは目的に書いてあることによって融資が受けられなかったり、許認可を得ることができない目的というものも存在します。
融資を受ける際に書いてはいけない業種
融資を考えている際に次の業種を目的に記載していると融資が降りない可能性が高いので気を付けて下さい。
日本政策金融公庫の融資を受ける際に書いてはいけない業種
- 農業、林業、漁業
- 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業
- 非営利団体
- 一部の風俗営業
- 公序良俗に反するもの
- 投機的なもの
制度融資を受ける際に書いてはいけない業種
- 農林、漁業
- 遊興・娯楽業のうち風俗関連営業
- 金融業
上記の通りの記載でなくても、それに類するものとして扱われる業種が書いてあるだけで融資はおりません。
例えば風俗関連営業というと性風俗店をイメージしてしまうかもしれません。しかし、風俗関連営業の意味はもっと広く、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店なども含まれます。
融資を考えて会社設立をする場合には注意をしてください。
まとめ
法務局での会社の目的のチェックは厳しくなくなりましたので、会社設立だけを考えればそれほど気を遣う項目ではないのですが、融資を考えて時には慎重に選ぶ必要があります。
逆に営業の許可が必要なときには目的に入れておかなければならない文言というものもあります。営業許可が必要な場合は行政書士に目的を一度チェックしてもらうとよいでしょう。
万が一目的欄を間違ってしまっても、あとから株主総会を開いて決議をし、3万円を支払えば目的の変更はできますのでそちらで対応するようにしてください。
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