コロナウイルスの影響で売り上げにダメージを受けている企業が多いです。
経営者は、ここで適切な対策を打てないと事業そのものが潰れます。
国や地方自治体から様々な支援策が発表されているので、あなたが経営者であればもらさず活用することが必要になります。
コロナに対する支援策で検討すべきこと
コロナでの売上の落ち込みに対して経営者が利用する制度は次の順番で検討すべきです。
- 毎月の売り上げを確認する
- 給付金がどのくらいもらえるか
- 補助金・助成金が適用できるか
- 融資の余裕があるか
理由としては、1が全ての申請の条件であり、2,3は返済不要のもらえるお金だからです。
コロナの支援の条件となるのは、売上の落ち込みとなる制度がほとんどです。
自社の事業の状態を知らなければ、どの制度を使えるかが分かりません。
経営状態を把握するには、月次の決算をして現在の状態を確認することが必要です。
給付金の制度
コロナ対策の給付金としては以下のものがあります。
- 持続化給付金
- 休業協力金
- 国民への給付金
それぞれについて解説します。
持続化給付金について
持続化給付金とは、コロナの影響で2020年の月次の売上が前年比50%減した場合にもらえるお金です。
個人事業主 最高100万円
中小企業(法人) 最高200万円
がもらえるお金です。
計算方法としては、
給付金 = 前年同月から落ちた売上金額 × 12
がもらえる給付金となります。
計算結果が最高額を超える場合は、最高額の支給となります。
例: 個人事業主
前年4月 売上20万円 今年4月 売上10万円の場合
(20万円 - 10万円) × 12 = 120 万円
計算結果が100万円を超えるため、給付金は100万円
前年4月 売上10万円 今年4月 売上5万円の場合
(10万円 - 5万円) × 12 = 60 万円
計算結果が100万円を超えないため、給付金は60万円
となります。
休業協力金
休業協力金は主に都道府県で行っている事業者への給付金です。
現在のところ休業協力金の制度がない都道府県もあります。
休業協力金をもらうためには
- 休業要請をした業種であること
- 要請された休業の条件を守ること
が必要になります。
休業を要請している業種でないものが休業をしても給付金はもらえません。
うちの事務所がある神奈川県では、以下のページに掲載された業種に休止を要請しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200414_sisetu.html
休止要請は新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請となっており、なかなか対象業種が分かりづらいです。
自己判断をしないで各自治体の窓口に問い合わせるのがいいでしょう。
国民への給付金
政府は国民1人当たり一律10万円の現金給付を実施する方針を固めています。上記の給付金と両方もらうことが可能です。
現在のところ補正予算案が成立をしていないので決定ではありませんが、個人としてもらえる給付金があることを覚えておきましょう。
助成金の制度
給付金の他に返さなくていいお金として
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
があります。
こちらは、雇用を維持した場合に人件費を国が補填してくれる制度です。
以下のページに詳細があります。
雇用調整調整助成金のポイントは
- 給料の9割が助成されるわけではない
- 売上が一定の減少があった企業が対象
- 雇用保険被保険者でない労働者も対象
というところです。
助成される率としては、以下の表のようになっています。
助成率 | 解雇等を行わない場合の助成率 | |
中小企業 | 4/5 | 9/10 |
大企業 | 2/3 | 3/4 |
助成金の計算は
平均賃金 × 休業手当支給率 × 助成率
で決定されます。
正確な計算方法ではないですが、以下のようなイメージです。
平均賃金:期間の給料を総日数で割ったもの or 給料の60%
休業手当支給率:平均賃金のうち休業手当として支給する割合(60%~)
また、雇用調整助成金の1日当たりの上限は8,330円という制約があります。
会社で払っていた給料の5割から6割を助成してもらえるのが雇用調整助成金です。
小学校休業等対応助成金
小学校等のお子さんを持つ方がコロナウイルスの影響で仕事を休まなければならなくなった際、会社が給料を支払った場合に出る助成金です。
ポイントは
- 休業中に有給休暇を与えた場合全額が助成の対象
- 日額8,330円が上限
- 土日祝日の学校が休みではない日は助成の対象外
助成金の支給条件は以下のようになります。
お子さんが小学校等に通っている平日のパートさんを休ませるなどが必要になった場合
非常に使いやすい助成金です。
コロナ対策で使える特別融資
コロナの影響で売り上げが下がった企業に向けて、国や都道府県が融資の制度を設けています。
あなたがとにかく手元にキャッシュが必要という場合は、スピーディーに融資を申し込む必要があります。
コロナの影響による特別融資としては、
- 日本政策金融公庫のコロナ融資
- 信用保証協会の制度融資
- 個人向け緊急小口資金等の特例
の4つが主なものになります。
日本政策金融公庫のコロナ融資
日本政策金融公庫のコロナ融資の特徴としては、
- 3年間無利子無担保での借り入れが可能
- 特別金利で通常の融資より金利が低い
- 申し込み手続きが大幅に簡略化されている
という点が特徴です。
コロナの融資に関しては、個人的に一番おすすめの融資制度です。
無担保無保証での融資なので、万が一事業が失敗してもリスクが一番低いタイプの融資になります。
コロナ融資の申し込みについては以下のページを参考にみてください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
信用保証協会の制度融資
都道府県が融資の保証をしてくれるのが信用保証協会の制度融資です。
申し込みは、銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関などから行います。
コロナの影響への支援として、保証料率が無料です。
利息としては、年1.2%~1.8%になります。
詳しい融資条件や制度については、金融機関で尋ねるか、以下のページを参考にみてください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/corona.html
個人向け緊急融資の特例
コロナの影響で収入が下がった個人や個人事業主向けに特例措置としての融資があります。
個人事業主の場合は、20万円以内で無利子で借りることができます。
ただし、2年以内に返済の必要がでてきます。
制度の概要は以下のようになっています。
申し込みは各都道府県の社会福祉協議会から行うことになります。
市区町村が特別に出す給付金などもある
国や都道府県レベルだけでなく、市区町村でも独自に支援を行っているところもあります。
鎌倉市では、事業者に最大で2か月分の家賃補助を行うことを表明しています。
今後、市区町村でも様々な支援がでてくると思いますので、あなたが事業を行っている自治体のHP等で確認をするようにしてください。
まとめ
いまだ終息の目途がたっていないコロナウイルスの影響は事業者にとって大問題です。
今は資金的に余裕があっても、長期化した場合はほとんどの企業が資金繰りの問題が発生します。
利用できる制度は利用して、今後に備えておきましょう。
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