会社設立時には出資をしてその全部または一部が資本金として会社の財産になります。
「資本金は登記簿に載っているし、使ったらなんだかまずいことになりそう…」
なんて思っていませんか?
資本金とはどういった性質のもので、使ってしまっていいものなのかについて解説したいと思います。
資本金とは会社がもらったお金
会社設立時の資本金とは、事業のスタート時の運転資金のことをいいます。
よく資本金は「会社の体力」を表すなんて言われますが資本金を使い果たしても会社は死にません。
例えば資本金が1円の会社を設立する場合にいきなり設立費用で20万円以上使うことになります。
それでも設立と同時に会社が倒産するわけではないんです。
債務超過という状態になるだけです。
実際に会社のお金は資本金以外にも役員貸付や借入金など様々な形態があります。
資本金とは「会社がもらったお金」
であり、その会社の規模や体力を正確に表しているものではないんです。
実際東証一部上場企業の資本金何千億円の会社ですら実際は借金だらけで全く財産的価値のない会社なんてのもあります。
去年シャープが資本金を減らして中小企業になったなんて話題になりましたね。
あの時のシャープの資本金は1200億円以上でしたが、実態は会社の財産的価値はほとんどない状態でした。
資本金は使ってしまってもいいか?
資本金とは会社がもらったお金なので自由に使ってしまって構いません。
貰ったものをどう使おうが会社の勝手ですよね。
だから資本金100万円の会社であれば設立してすぐに100万円使ってしまってもいいんです。
結果、会社の財産は0円になったとしても過去に会社が100万円もらったことには変わりはないので
会社の資本金を変更する必要もありません。
ただし、会社設立前に資本金として入金したお金を使ってしまうと、設立後法人口座に資本金を移すときに会計上ややこしくなります。
100万円出資したら、法人口座に100万円入るように他の費用の支払いに使わずとっておいた方がお金の流れが分かりやすくなるのでおススメです。
もちろん設立前に使うのが禁止されているわけではありません。
まとめ
会社設立後も資本金は運転資金として積極的に活用しましょう。
勘違いをして資本金はきっちり取って置く人もいますが、これは事業活動に投資されないお金になってしまうのでもったいないです。
まずは資本金として出資されたお金を使って会社を軌道にのせることに集中ですね。