生活衛生貸付って何?
まず生活衛生貸付とは、日本政策金融公庫が行っている国民生活事業の事業資金融資のことです。
どのような事業を開業する人に向けての融資なのか?
なかなか生活衛生と言っても、普段使わないのでよくわからないと思いますが・・・
以下のような事業になります。
1.飲食店営業(ラーメン店、すし店など)
2.喫茶店営業(喫茶店など)
3.食肉販売業(食肉販売業、食鳥肉販売業)
4.氷雪販売業(主として氷を小売・卸売する営業)
5.理容業(理髪店、床屋など)
6.美容業(美容室・院、結髪業、ビューティーサロン)
7.興行場営業(映画館、劇場、シアターなど)
8.旅館業(旅館・ペンションなど)
9.浴場業(一般公衆浴場業、サウナ営業)
10.クリーニング業(クリーニング業、貸タオル業、リネンサプライ業など)
11.理容師養成施設・美容師養成施設(理容学校、美容学校)
意外と身近にある事業への融資ということが分かったかと思います。
これらの事業を開業するにあたり、設備だけで多額のお金がかかります。
そこで役に立つのが生活衛生貸付です。
生活衛生貸付には、どんな種類があるか?
生活衛生貸付には、”一般貸付”と”振興事業貸付”など、たくさんの種類があります。
いくつか紹介します。
一般貸付
新規開業したい方やおおむね開業後7年以内の方に向けての設備資金への融資。
設備資金とは、店舗を借りる費用や内装工事や設備工事費用など、いろいろな初期費用のことです。
比較的低い金利で融資を受けることができ、返済期間が13年以内(据置1年以内)となっているため、経営しながらの返済計画を立てることができるでしょう。
振興事業貸付
1~11の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員へ向けての設備資金及び運転資金への融資。
一般貸付よりも有利な振興事業貸付を利用できるようになっています。
福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)<特例貸付>
店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資についての特別の融資になります。
高齢者等対応施設・設備
<例>手すり、リフト付車両、子育て支援対応施設の設置
訪問サービス対応施設・設備
<例>携帯営業設備、訪問サービスを行うための店舗内設備の設置
融資限度額は、一般貸付または振興事業貸付の融資額 + 3,000万円となっています。
その他にもいろいろ貸付の種類があるので気になる方は日本政策金融公庫の融資制度一覧ページをご覧ください。
どんな手続きが必要?
生活衛生貸付を受けるには、各都道府県の「生活衛生営業指導センター」にて申込をします。
提出書類
- 見積書
- 事業計画書
- 借入申込書
- 不動産賃貸借契約書
- 事務所・店舗の見取り図
一般貸付の場合は、都道府県知事の「推薦書」が必要になりますので、「推薦書交付願」という書類と、「衛生管理の状況について(様式A)」という書類も必要になります。
ただし借入申込金額が500万円以下の場合は、不要です。
まとめ
生活衛生貸付について、少しは知っていただけたでしょうか?
いろいろな生活衛生貸付がある中、せっかくのチャンスを逃さないためにも書類作成は大切な作業になります。
分からないことがあれば、専門家に相談してみてください。