株式会社を設立する際には資本金の払い込みの作業をします。
資本金を振り込んだことを証明する書類を添付しなければ会社の設立の申請を行うことができません。
大抵の場合は、銀行に行って入出金記録を通帳記帳して、そのコピーを法務局へ提出します。
ただし、銀行は混んでるときは作業に時間がかかりますし、近くに支店がないときは行くのが面倒ですよね。
そこでネット銀行を使ってなんとか資本金の振り込み作業をできないかと考えるわけです。
通帳のないネット銀行で会社設立の申請書類を作ることができるかについて書いてみたいと思います。
ネット銀行でも会社設立の申請書類の作成は可能
結論としては条件が整えば通帳のないネット銀行でも資本金の払い込みを証明する書類は作れます。
きちんとした情報が載っている画面をプリントアウト出来れば
つまり、あなたが家から一歩も出ることなく資本金払い込み作業と必要書類の作成を完成させることができるんですよ。
銀行が近くにない方には便利な方法ですよね。
ネット銀行を資本金の払い込みに使う条件
もちろんネット銀行であれば何でも使えるわけではないんです。
会社を設立する際法務局へ提出する「資本金の払いこみがあったことを証する書面」では以下の情報の記載が必要になります。
- 金融機関名
- 口座名義人
- 口座番号
- 口座種類
- 資本金を払い込んだ日付
- 払い込み金額
これらの情報が一画面に表示されてくれれば問題ないのですが、別々の画面になってしまう場合はそれぞれの情報を一つにつながなくてはなりません。
例えば、口座番号と資本本金を払いこんだ日付、金額が別々の画面になってしまっている場合には
金融機関名、口座名義人 + 口座種類、口座番号
金融機関名、口座名義人 + 資本金を払い込んだ日付、払い込み金額
の2つの画面をプリントアウトして、全ての情報を一つにつなげます。
この作業ができないネット銀行の場合、会社設立の申請の際に受け付けてもらえない可能性があるので注意ですね。
実際に会社設立の登記申請の仕事で楽天銀行の口座を使って資本金の払い込みを証する書面をお客様につくってもらいました。
楽天銀行のPCでの取引画面は全ての情報が一画面におさまります。
会社設立の申請書類として問題なく設立の登記ができました。
ネット銀行使用時の注意点
通帳のコピーを使っての会社設立では確実にどこの法務局でも受け付けてもらえます。
しかし、ネット銀行の書類の場合は100%受け付けてもらえるかというと確認は取れていません。
会社設立の登記の担当者によっては違う画面を追加でほしいと言われるかもしれません。
心配な人は事前に法務局へ相談して、どの画面を印刷したらいいか聞いてみましょう。
まとめ
資本金の払い込み金融機関としてネット銀行は普通に使えます。
ネット銀行は24時間入出金ができる手軽さと画面のプリントアウトのしやすさは会社設立の書類作成でも便利です。
銀行へ行くのが大変だと思ったらネット銀行の口座を使っちゃいましょう。