毎年やってくる確定申告ですが、私はいつも申告期間はあやふやになってしまいます。
今年は申告関係の書類にマイナンバーの記載が求められる最初の年です。早めの準備を整えて余裕をもって申告したいですね。
これを読んでくれているあなたが確定申告を忘れないよう、また自分も忘れないよう、確定申告の期間と確定申告を忘れてしまった場合のリスクについて書いてみたいと思います。
2017年の確定申告の期間は2月16日(木)~3月15日(水)
今年の確定申告は2月16日(木)から3月15日(水)の間に申告しなければなりません。
2016年の1月1日から12月31日までの会計結果を管轄の税務署へ報告します。
消費税の申告の期限が3月31日までなので間違えないよう注意が必要ですね。
通常時の税務署は平日の8:30~17:00までしか開いていませんが、確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して、申告の相談にのってくれるところもあるようです。
私の地元の藤沢税務署では2月19日(日)及び2月26日(日)に相談窓口が開設されます。
当然ですがこの日は混みますね。
また税務署では確定申告の期間に税務署内の駐車場が使えなくなることが多いので、車でいくのはあきらめて、徒歩か公共交通機関で行きましょう。
駐車場が空いていたとしても長い時間待たされますから精神衛生上の観点からも車で行くのはやめましょう。
税務署に行けない場合はe-Taxでの申告も便利
e-Taxとは国税に関するオンラインサービスです。
インターネットとe-Taxを使えば自宅にいながら確定申告をすることができます。
その代わり税務署での相談は受けられないですけど。
e-Taxを使った確定申告の場合はICカードリーダー等の個人の認証システムをパソコンに導入したり、OSのバージョンやブラウザのバージョンに注意したりする必要があるのでパソコン初心者の方にはやや敷居が高い感じがあります。
WindowsとMacの両方対応しているのでパソコンが得意で、確定申告に慣れている方ならおすすめできる方法です。
提出期限を過ぎるとどうなるか?
1.青色申告特別控除の額が大幅に減ってしまう
青色申告では65万円の所得控除を受けることができます。
所得税が10%なら6万5千円、20%なら13万円もの所得税が減額されます。
また住民税も10%とした場合6万5千円分減額されますし、国民健康保険料の額も下がります。
所得の額から控除をしてもらえるというのは大きな節税効果があります。
しかし、期限内に確定申告をするのを忘れた場合
65万円 → 10万円
まで控除が減額されます。
これはかなり痛いです。
2.青色申告ができなくなる
2期連続で確定申告の期限を守らない場合は青色申告そのものを税務署に取り消されてしまう場合があります。
青色申告の取り消し通知日から1年間は青色申告を新たに申し込むことはできません。
つまり、2期連続で確定申告を守らなった決算期、通知があった決算期、通知があったよく決算期の合計3期については青色申告を利用することができなくなります。
それだけではなく銀行融資では青色申告必須なので融資も受けられなくなる恐れがあります。
2期連続での期限後申告は絶対に避けなければなりません。
3.修正申告が必要になる
期限後の提出については修正申告書を提出した方がいいです。
税務署から期限後申告で修正を指摘された場合には過少申告加算税が課税されますが、自主的に修正申告書をきちんと書けばそんなことはありません。
書類を書き直す手間があるのでこうした事態は避けた方がいいですね。
確定申告は期限内にしよう!
確定申告を忘れると様々なデメリットがあるので期限内に申告するようにしましょう。
3月15日(水)の期限は絶対死守です!