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持続化給付金の申請で確定申告書の控えがないときの対処方法

持続化給付金の申請については、2019年又は全事業年度の確定申告書類が必要になります。

「確定申告のときに控えをもらっていない」

「確定申告書をなくしてしまった」

なんて方もいます。

そんな場合に、過去の確定申告書のデータを手に入れ宇方法をこの記事で解説したいと思います。

 

確定申告書の控えがない場合の対処法は4つ

税務署の収受日付印が押された確定申告書の控えがない場合、次の方法で必要なデータを手に入れることができます。

(5月1日の持続化給付金の申請方法の発表によって新たに2つの方法を加えました。)

この4つの方法どれかを使えば持続化給付金の申請ができます。

保有個人情報開示請求は管轄の税務署にあてて、確定申告書の申請書の写しを請求することができます。

税務署での閲覧は、確定申告書の書類を税務署で閲覧し、デジタルカメラやスマホなどで写真撮影することができます。

保有個人情報開示請求と税務署での閲覧に関しては、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット デメリット
保有個人情報開示請求
  • 持続化給付金以外の申請でも確定申告書の控えとして使用することができる
  • 郵送申請、受取が可能
  • 受取まで2週間~1か月ほどかかる
税務署での閲覧請求
  • 即日に閲覧が可能
  • 他の申請で確定申告書の控えとして使うことができない
  • 税務署まで行く必要がある
  • 税務署によっては撮影がNGのところがある

確定申告書の控えは事業をしていく上では、融資など様々な機会で必要になるので、控えが手元にない場合は、保有個人情報開示請求をおこなって取り寄せておくことがおすすめです。

ただし、時間がかかるので一刻も早く持続化給付金の申請をしたいという方は税務署での閲覧請求をしてください。

税務署では、閲覧に時間がかかることが多いので時間の余裕を持っていき、感染症対策はしっかりしていきましょう。

 

保有個人情報開示請求のやり方

保有個人情報開示請求は以下の流れになります。

1.申請書をダウンロードして作成する

保有個人情報開示請求は請求書を以下からダウンロードします。

法人の場合

保有個人情報開示請求書(国税庁)

個人事業主の場合

特定保有個人情報開示請求書(国税庁)

申請書には以下のように記載します。

申請書ができたら「3.手数料」のところへ収入印紙300円を貼ります。

収入印紙は郵便局や銀行、コンビニでも購入することができます。

 

2.管轄の税務署へ添付書類と一緒に郵送

以下の開示請求に必要な添付書類を準備します。

住民票はマイナンバーの記載のないものを使います。

マイナンバーの記載がされている住民票を間違って取ってしまった場合は、マイナンバー部分を黒塗りしてください。

3.開示決定の通知書の受取

郵送後2週間~1か月で開示決定の通知書が送られてきますので、それを受け取ります。

窓口での開示の実施を選択した場合は、決定通知書をもって税務署へいけば収受印のある確定申告書の写しを受け取ることができます。

4.郵便切手の提出

 

郵送での写しの交付の場合は、郵便切手を管轄の税務署へ提出します。

 

税務署での確定申告書閲覧のやり方

確定申告書を提出した税務署へ行けば即日確定申告書の控えを撮影することができます。

1.スマホ等で閲覧書類を撮影できるか確認する

税務署で確定申告書を閲覧することができますが、コピーは認められていません。

税務署へ行く前に、閲覧書類がスマホ等で写真撮影ができるか確認しておきましょう。

2.税務署へもっていくものの準備

税務署の場所を確認し、閲覧申請に必要な本人確認書類を準備する。

などが本人確認書類として使えます。

3.申告書等閲覧申請書へ記入し、管理運営部門又は総務課へ提出する

閲覧には申請書への記載が必要です。税務署の窓口でもらえるのでそちらに必要事項を記載します。

即日での閲覧が可能ですが、時間がかかる場合が多いです。時間には余裕をもって税務署へ行ってください。

4.確定申告書をスマホ等で撮影する

申請書が受理されると指定した確定申告書の閲覧を行うことができます。

スマホ等での撮影時には以下の点に注意してください。

持続化給付金では撮影した画像での申請も認められていますが、内容が読み取れない、必要書類が欠けているといった場合は申請を受け付けてもらえません。

確定申告書は細かい文字も多いので、古いスマホや解像度の良くないデジカメでは、鮮明に読み取れる画像を撮影できません。撮影機器にも気を付けてください。

 

持続化給付金のために手に入れる書類

持続化給付金で使う確定申告書の控えは、

法人・個人といった違いや

青色申告か白色申告か

で必要な書類が変わってきます。

書類を取り寄せや閲覧の際には、不足書類が発生しないよう注意しましょう。

持続化給付金に必要な申告関係は以下のようになります。

法人 確定申告書別表一の控え(1枚)

法人事業概況説明書の控え  (2枚)

個人事業主 青色申告 確定申告書第一表(1枚)

所得税青色申告決算書(2枚)

白色申告 確定申告書第一票(1枚)

 

以下に書類の参考画像を貼っておきます。

 

法人税確定申告書別表第一

 

まとめ

持続化給付金の申請をしようと思って確定申告書を探したけど見つからないといった方この記事で紹介した方法を使えば申請用のデータを手にすることができます。

事業をする上で確定申告書の控えは非常に大事ですので、毎年控えを取っていない方は必ず税務署で控えをもらってください。

また過去の確定申告書の控えがないという方は、これを機会に保有個人情報開示請求をおこなって手元に控えを置いておくようにしてください。