会社の設立時からアルバイトを雇ったり、事業が軌道にのってきたので新しく従業員を雇うといった場合には、役所への届出が必要になります。
書類を提出しておかないと大事な従業員を守ることができません。
今回は従業員を雇った時に届け出る書類について解説したいと思います。
従業員を雇ったら労働保険に加入しましょう
労働者を雇用した場合には、「労災保険」と「雇用保険」に加入しなくてはなりません。
「労災保険」と「雇用保険」をあわせて「労働保険」といいます。
労災保険とは
従業員が業務上の災害や通勤による災害を受けた時に、被災した従業員や遺族を保護してくれるのが労災保険です。
労災保険はパート、アルバイトといった労働時間の短い従業員も対象になります。
労働保健は会社が全額負担し、従業員負担はありません。労災保険料率は業種によって異なりますがおおむね給与支払額の0.25~8.9%です。
会社が負担した労働保険料は全額損金として経費にできるメリットがあります。
提出する書類
- 労働保険・保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
加入・給付 = 労働基準監督局
保険料手続き = 労働基準監督局
従業員の労働時間や年齢によって雇用保険へ加入しましょう
雇用保険とは従業員が失業したり、育児・介護休暇をとった場合に雇用と生活を守るため一定額のお金をもらえる保険です。事業主には、従業員の採用、失業の予防などといった措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金が支給されます。助成金の申請は社会保険労務士さんが代行してくれるので利用しましょう。
会社が負担した雇用保険料は全額損金として経費にできるメリットがあります。
雇用保険の加入対象者
31日以上引き続き雇用されることが見込まれて、かつ1週間の労働時間が20時間以上であることが加入する条件です。例外として、昼間の学生アルバイト、65歳以上の新規加入者は雇用保険に加入することはできません。
会社の役員であっても、従業員として働いていて給料面で他の労働者とあまり変わらない場合には保険に加入することができます。
雇用保険の支払いは事業主も負担します。
雇用保険の料率は、 被保険者が給与総額の0.5~0.6%、事業主が0.85~1.05%です。
雇用保険と健康保険の加入要件が違うのでパート、アルバイトの従業員が加入すべきなのかどうかをしっかりと確認しましょう。
提出する書類
- 雇用保険・適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
加入・給付 = ハローワーク
保険料手続き = 労働基準監督局
労災保険には必ず加入してください
従業員の不測の損害から守るためにも、また事業主を守るためにもきちんと労災保険には加入しましょう。費用負担はそれほど重いものではないと思いますので、書類を面倒くさがらず作成してください。
書類作成が大変そうだと感じた方は社会保険労務士が代行してくれるので依頼するといいと思います。