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【会社設立】知って得する4つのタイプの事業年度の決め方!

会社設立する上で必要となるのが事業年度の決定です。事業年度は自由に決めることができますが、適当に決めてしまうと設立後の運営で後悔することになります。

事業年度についてどのような決め方の方法があるのかについて書いてみたいと思います。

 

事業年度とは?

会社の売上・経費を計算して、利益又は損失を算出するために一定の期間を区切ります。この区切りのことを「決算期」と言い、決算期から次の決算期までを会社法では「事業年度」といいます。

「3月決算の会社」といったら4月1日から翌年3月31日までが事業年度の会社になります。

事業年度は1年以内であればいいので1年に2回設けてもいいのですが、特に実益がないので、通常であれば1年に1回が事業年度になります。

 

事業年度はどのように決めればいいか?

事業年度に関しては期間が一年以内であれば会社の側で自由に決めることができます。何月から事業年を始めても構いません。1年の途中で事業年度を変更することもできます。

ただし事業年度の決め方によって会社の業務に大きく影響を及ぼします。事業年度を決める時にはこの会社に与える影響を考慮して決める必要があります。

 

1.会社の繁忙期から考える

事業年度を決める時の一つの考え方は繁忙期を避けるということです。

これは決算期から2カ月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算準備と重なってしまって大変になるからです。特に最初の事業年度は、慣れていない作業ばかりですのでゆっくりと決算ができる閑散期に決算時期をもってくることをお薦めします。

 

2.資金繰りの観点から考える

決算期から2カ月以内に税金を納めますので、決算期末から2カ月後に会社の資金が潤沢になっていることが重要です。 税金に関しては借入金よりも融通がきかず何よりも優先されるため最も恐ろしい取り立てです。

例えば決算で黒字決算であっても「受取手形」などが絡んだ場合入金は先のことになります。法人税の支払い期限までに資金調達ができないようであれば黒字倒産に至る危険もあるということを認識しておきましょう。

 

3.消費税の観点から考える

資本金が1000万未満の会社は設立1期を消費税を納める必要がありません。設立2期目に関しても売上か給与のいずれかが1000万円未満である場合には消費税が免税になります。

この場合設立当初から売上が見込まれる会社については注意が必要です。
消費税がかからないのであればできるだけ1期目の事業年度を長く取った方がよいと思いがちですが、売上が1000万円を超える見込みがあれば、あえて1期目を短くするといった配慮も必要です。

第1期が7カ月以下であれば第2期は消費税がかかりませんので1000万円を超えるの売り上げ見込みならば消費税の観点からは第1期目を7カ月以下とする考えた方も大事になってきます。

 

4.税理士の繁忙期を避ける

法人の決算期で一番多いのが3月です。会社の事業年度を4月1日から3月31日までとする会社設立を行うと決算期には税理士にアドバイスをもらうのが極めて難しくなります。

3月は税理士事務所は超繁忙期です。何か分からないことがあって聞いても後回しにされてしまうこともあります。これではせっかくお金を支払ってサービスを受ける意味がなくなってしまいます。

税理士に決算作業を相談したい方は3月決算にすることを避けた方が無難です。

 

まとめ

上記のように事業年度の決め方によって思わぬ不利益に見舞われることがあります。自分の事業の特性と見通しをよく理解して上で事業年度は決めて下さい。

会社設立というのはただ設立すればいいのではなく、その後の運営のことまで考えて会社の基本事項を決定していくのが大事です。会社の運営の見通しについてよく分からないという方は一人で無理をせず専門家に相談することも検討してみてください。